水路業務法第8条に基づく公示



 六管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(六管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量は、六管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:082-251-5111:内線2513)までお問い合わせください。

〇海上保安庁海洋情報部が行う公示のページ


 
水路業務法第8条に基づく公示一覧
区  域 実 施 機 関 期  間
水島港南方 第六管区海上保安本部 令和6年5月23日から令和6年10月2日までのうちの40日間
小串港付近 岡山県備前県民局 令和6年6月20日から令和6年8月31日までのうちの6日間
岡山港 岡山県備前県民局 令和6年6月20日から令和6年8月31日までのうちの6日間
小串港付近 岡山県備前県民局 令和6年6月10日から令和6年8月31日までのうちの17日間
広島港及び付近 中国地方整備局 太田川河川事務所 令和6年7月11日から令和6年8月31日までのうちの最大11日間
壬生川港及び付近 四国地方整備局 松山港湾・空港整備事務所 令和6年7月23日から令和7年3月14日までのうちの5日間
来島海峡航路 四国地方整備局 松山港湾・空港整備事務所 区域1:令和6年7月29日から令和6年8月30日までのうちの4日間 区域2:令和6年9月9日から令和6年10月31日までのうちの1日間
鼻栗瀬戸航路 四国地方整備局 松山港湾・空港整備事務所 令和6年9月10日から令和6年10月31日までのうちの1日間
広島港 広島県広島港湾振興事務所 令和6年8月8日から令和6年8月30日までのうちの3日間
壬生川港 四国地方整備局港湾空港部 令和6年8月5日から令和6年8月9日までのうちの1日間
呉港広区 呉市役所 令和6年9月24日から令和6年10月11日までのうちの1日間

  〇水路業務法第8条
    海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を
   公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたとき
   も同様とする.